general inheritance

相続一般

贈与と相続の違い

2020.10.10

贈与と相続の違い「贈与」と「相続」は意味の違いが分からず混同されがちですが、別物です。
その違いについてご説明します。

まず、贈与とは、ある人が別の人物へ無償で金品を贈ることを言います。
このとき、金品を受け渡しに伴い対価が発生する場合は贈与とはなりません。
また、贈与関係というのは双方の合意があって成立するものなので、受け取る側が拒否した場合、贈与は不成立となります。
(ちなみに、贈与を行う人のことを贈与者・贈与を受ける人のことを受贈者と言います。)

さらに、贈与は次の2つに分けられます。

①生前贈与…贈与者が生きているうちに贈与をすること
②死因贈与…生前に取り決めていた贈与の約束を、贈与者の死後に行うこと

上記2つの「贈与」は財産を遺す人が亡くなった時点から発生する「相続」とは異なります。贈与は、贈与者の生前から履行・取り決めが行われているためです。

死因贈与は「遺贈」とも異なります。遺贈は、双方の合意はともかく、遺言書により一方的に遺産を遺す意思を示しているためです。
なお、生前贈与も死因贈与も、双方の合意があれば口約束でも認められますが、贈与の事実が存在したか否かは、口約束のみだと事実関係を明らかにすることが難しいです。そのため、きちんと契約書を結んでおくと、後々のトラブル防止にも繋がるので契約書を結んでおくのが良いでしょう。特に、死因贈与は死後に金品が贈られるため、口約束だと事実関係を明らかにするのが困難だというのが一般的です。
死因贈与について、契約書がなく事実関係が明らかにできない場合でも、相続人の同意があれば死因贈与として認められ、有効な状態で遺産相続を行うことが可能です。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です