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相続一般

推定相続人の廃除制度とは?

2020.11.10

推定相続人の廃除制度とは?あなたの財産をあなたの意思通りに残すために、推定相続人の廃除制度という制度があることをご存知ですか?
相続では、相続開始後に相続人となるべき人のことを推定相続人といいます。
この推定相続人から、被相続人が虐待や重大な侮辱を受けたとき、またはその他の著しい非行が推定相続人にあったときに、完全に相続権を奪う制度として推定相続人の廃除制度があります。

推定相続人廃除の手続きには、2種類の手続き方法があります。

①被相続人が生前に自分で家庭裁判所へ相続人廃除の申立てを行う方法
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停又は審判の申し立て手続きを行い、調停が成立又は廃除の審判を受ける必要があります
②遺言書による廃除方法
遺言によって推定相続人を廃除した場合には、被相続人は実際に手続きをすることが出来ないため、遺言書に特定の相続人を廃除する旨を記し、死後に遺言執行者が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に廃除の請求を行うことになります。遺言書での相続人の廃除手続きでは遺言執行者が必要となりますので、遺言書に遺言執行者が書かれていないからといって、他の相続人が相続人廃除の手続きをすることはできません(民法893条参照)。
この場合、相続人又は受遺者など利害関係人から、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てる必要があります(民法1010条)。
【民法第893条:遺言による推定相続人の廃除】
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言効力を生じた後、遅滞なくその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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