general inheritance

相続一般

相続人廃除が認められるための条件

2020.11.11

相続人に財産を相続させないために相続人の廃除という制度があるのをご存知ですか?

相続人の廃除が認められるのは、一定の条件があります。

①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
③推定相続人の著しい非行

相続人廃除が認められるための条件廃除が決定した場合、相続人が最低限得られる相続分である遺留分を請求する権利も失います。
したがって、遺留分請求の認められていない兄弟や姉妹は、廃除の対象者とはなりません。
兄弟や姉妹に遺産を相続させたくない場合には、遺言書に相続分を0と指定する等して、その旨を記載しておけば足ります。

また、廃除は一定の推定相続人に相続させたくないという被相続人の意思を尊重した制度のため、被相続人はいつでもこの請求を取り消すことができます。(民法894条)
一度廃除の手続きをした後でも、子や配偶者が改心した場合、被相続人はいつでも家庭裁判所に請求してその審判を受けることで廃除が取り消されます。

以下、民法第894条の推定相続人の廃除の取消しです。

1 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

また、遺言で一度廃除の意思表示をした後に、廃除の取り消しを行いたい場合、後に作成した遺言で、前の遺言の廃除の意思表示を撤回する事を記載しておけば十分です。
前に作成した遺言に基づき廃除審判の請求をし、これが認められた後に、後日作成した遺言に基づいてその取消しを請求するという必要はありません。
したがって、遺言による廃除の取消しに基づいて遺言執行者が家庭裁判所に廃除の取消しの請求をしなければならないのは、あくまで生前に被相続人からなされた廃除請求が、家庭裁判所により認められていた場合のみになります。

そして、廃除の取消しの審判においては、単に取消しの請求が被相続人の真意によるものか否かを家庭裁判所において審理、判断する趣旨であり、廃除事由の存否が審理の対象となるわけではありません。したがって、たとえ廃除事由が存在したとしても、被相続人が真意に基づいて廃除の取消しをしたのであれば、推定相続人は相続権を回復することになります。
また、被相続人が、廃除の取消しという方法以外にも、廃除された推定相続人に対して任意に贈与なり遺贈をすることによって事実上利益を与えることもできます。

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