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遺産分割一般

遺産分割協議について

2020.12.22

遺産分割協議被相続人が遺言書を残している場合であれば、その遺言書の内容に従い相続が行われます。遺言書がないのであれば、相続人全員で相続財産をどう分けるのか話し合いを行い、遺産の分け方を決めることになります。しかし、話し合いがまとまらない、他の相続人が話し合いの場に出てこない場合はどうしたらいいのでしょうか。
今回は、遺産分割についてお話致します。

遺産分割協議は相続人「全員」で行わなければならず、そのため、相続人間で遺産分割協議がまとまらない、他の相続人の協力が得られないというような場合は、調停の申し立てを家庭裁判所に行い解決するという方法があります。
この手続きが遺産分割調停です。
この遺産分割調停の申し立てはどこの家庭裁判所に申し立ててもいいわけではありません。
家庭裁判所の管轄は法律で決まっていまっており「相手方住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」が管轄です。当事者が合意で定める家庭裁判所は、相続人全員が合意しなければいけません。

そのため、相続人同士で意見が対立している場合、無用な反感を避けるために、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをするのがいいでしょう。いきなり遺産分割審判を申し立てることもできますが、この場合の管轄裁判所は相続が開始した地、つまり、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
そうなると、職権で調停に戻されることも多いので、調停から申し立てるのが賢明です。

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