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相続税の基礎控除の計算の仕方と”法定相続人”の数え方で気を付けるべきポイント

2023.12.11


相続税における基礎控除額を計算する際には、法定相続人を何人と数えるのかという点がポイントです。代襲相続、養子縁組、遺言書がある場合と、それぞれの場合で法定相続人の数え方にどう影響があるのかをご説明します。

1. 相続税の基礎控除の考え方と計算方法

相続税は、亡くなった方の財産を相続する際に課される税金ですが、すべての人に課税されるというわけではなく、相続財産が一定の基準額を超えない場合は、相続税の支払いは免除されます。
この基準額を基礎控除と呼び、その計算方法は法定相続人の人数に応じて異なります。

※法定相続人とは?・・民法上定められた被相続人の財産を法的に受け取る権利がある人のことです。

基礎控除の基本額は3,000万円で、これに加えて法定相続人1人当たり600万円が控除額に追加されます。

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は次のようになりますので、相続財産が4,200万円までであれば、その金額までは相続税がかからないということになります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×2人=4,200万円

法定相続人が3人、4人と増えていくと、控除額の加算も増えていくことになりますが、相続の状況に応じて、法定相続人の数え方に注意が必要なケースがありますので、順番にお話をさせていただきます。

2.代襲相続の場合の法定相続人の考え方

相続が発生した時点で、相続人の中ですでに亡くなっている人がいる場合は、その亡くなった相続人の相続人となる人が代わりに相続をします。
これを代襲相続といい、法定相続人としては、この代襲相続人の人数がカウントされます。

例えば、被相続人から見て子2人が相続人となるが、そのうち1人の子が既に亡くなっていて、亡くなった子に子供が2人いた場合(被相続人から見ると孫)、孫が代襲相続人として相続人になるため、この場合は、

  • 存命の子1人
  • 代襲相続の孫2人

の合計3人が法定相続人となります。
被相続人から見て子2人が相続人となるが、そのうち1人の子が既に亡くなっていて、亡くなった子に子供が2人いた場合(被相続人から見ると孫)、孫が代襲相続人として相続人になる

ご本人にお子様が何人いらっしゃったかということではなくて、あくまで、亡くなった時点で相続人となる人は何人いるのか?というところで、法定相続人の人数が決まるということになります。

3.養子縁組をされている場合の法定相続人の考え方

亡くなられた方が養子縁組をされておられた場合、養子縁組を行うことで子として法的な関係を結ぶことになるので、養子も相続人になるのですが、法定相続人として含められる人数は以下のような決まりがあります。

亡くなられた方に実の子がいない場合:法定相続人となる養子は2人まで
亡くなられた方に実の子がいる場合:法定相続人となる養子は1人のみ

仮に4人、5人と養子縁組をされておられた場合でも、法定相続人として数えてよい人数は上記の人数までとなりますので、注意が必要です。

4.遺言書で特定の相続人に全財産を渡すとなっている場合の法定相続人の考え方

遺言書で特定の相続人へ財産を相続させると定めていた場合でも、遺言書に記載された相続人のみが法定相続人となるわけではなく、民法で決められた法定相続人をすべて数えることになります。

そのため、例えば、相続人として子2人がいる場合で、一方の子に全財産を譲渡するという遺言書があったとしても、もう一方の子も相続人であることには変わりがないため、この場合は2人とも法定相続人としてカウントする必要があります。
あくまで、相続税の基礎控除を計算するときは、民法上の法定相続人の人数で計算をすることになりますので注意が必要です。

まとめ

相続税の基礎控除の基本的な部分と法定相続人の考え方についてご説明しました。

ご自身が相続税申告の対象になるかどうかを含め、相続税に関する具体的なご相談や申告手続については、当事務所の弁護士・税理士がご対応いたしますので、福岡で相続税についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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