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相続登記コラム

相続登記の義務化でどう変わる?過去の相続分の登記はどうなる?

2024.06.28

監修 花田一歩司法書士

テレビのCMなどで「相続登記が義務化されました。」というお知らせを見たこと、聞いたことがありませんか?
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

1.相続登記義務化の理由

これは、所有者が亡くなったのに相続登記がされていないことにより、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生じていることなどが社会問題となっているためです。
国土交通省の調査によると、所有者不明の土地は日本国土の24%を超えると推定されています。
所有者が亡くなっているのに、相続登記がされないまま、相続人も亡くなり、またその相続人まで亡くなった場合のように、相続人への名義変更をしない間に何度も相続が発生すると、相続人の特定に時間や費用がかかってしまいます。そうなると、顔も名前も知らない人同士が同じ土地の相続人になっているということも十分に起こり得ます。
このような問題を予防するために、相続登記が義務化されたのです。

2.改正後の相続登記の概要

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
この正当な理由とは、相続人が極めて多数であり、戸籍謄本等の資料収集や、ほかの相続人の把握に多くの時間を要する場合などを指します。
相続土地国庫帰属制度

3.過去の相続分の登記はどうなるの?

令和6年4月1日(義務化の施行日)よりも前に発生していた相続についても遡及して適応されます。つまり、過去に発生した相続についても相続登記未了の不動産も登録義務化の対象となります。
令和6年4月1日より前に相続が発生している場合は猶予期間3年となりますが、あくまでも義務化の対象となっていますので、相続登記が必要な方は、お早めに登記の申請を行いましょう。この場合でも、正当な理由なく期限内に相続登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となってしまいます。

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4.おわりに

今回は、相続登記の義務化の概要について扱いました。
相続人の特定が困難、自分で登記するのは難しい、仕事等で登記申請をする時間がない。などでお困りの方は、お気軽に司法書士にご相談ください。

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