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遺言書コラム

遺言書の必要性・重要性について弁護士が解説

2013.08.30

遺言書の必要性

自分の身に万が一のことが起きた場合、残された方々のため対策を講じていますか?
奥さんであったり、旦那さんであったり、残る子供たちなど色々な大事な方がいると思います。
その時に何も準備をしていないと、予期せぬトラブルが起こってしまうかもしれません。

やはり1番は相続に関わるお金や人間関係の問題です。
お金の問題といっても様々ですが、1番は兄弟や親族との相続分のトラブルです。
この問題はお金の問題だけでなく、その後の兄弟や親族などとの間での人間関係にも影響していきます。
又、「財産が家や畑しかないから…」と言われる方も多いですが、土地、建物も立派な財産です。
もし現金がなく土地、建物だけで揉めたら、先祖代々の土地を売却して現金を分けなければならないことも良くあります。

このような心配事を防ぐには、やはり遺言書が一番効果的です
遺言書があれば揉める確率は格段に下がります。
遺言書は自分自身でも書けますし、弁護士に依頼することもできます。
(遺言書は作成の決まりを間違えると無効になるので注意!)
興味のある方は、万が一に備えて準備することをお勧めします。

遺言書の重要性

一般的に、遺言書とは遺族がもめそうな場合や、特定の誰かに相続させたいときに書くものという認識でしょう。
しかし、仮に遺族がもめない、みんなで平等に法定相続分通り分けてもらえれば問題ないという事案であっても、遺言書があるのとないのでは、遺産分割協議を経る必要がないという点で負担が大きく異なります。相続人や相続財産を調査することや、各相続人の署名や印鑑証明書を集めることは大変な手間となるだけでなく、専門家に依頼するとなると費用の負担もかかります。これらの負担から免れるメリットは大きいといえます。

また、円満な相続の実現可能性の点でも遺言書を作成しておく大きなメリットがあります。相続開始前は円満な関係にあった親族間でも、いざ遺産を手にするとなると、より多く遺産を手に入れたいと思う相続人が出てくるのも当然よくあることです。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について話し合った上で合意しなければならないですが、遺産を巡る利害対立のある相続人間で円満に全員が合意するのはなかなか困難です。そこで、前もって遺言書を作成して遺産の帰属を明確に決めておくことで、相続人間のトラブルを防止することができます。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が全文・氏名・日付を自筆で書いた遺言です。公正証書遺言とは、公証役場公証人が関与して作成する遺言であり、秘密証書遺言は公証役場で第三者が内容を閲覧できない形で作成する遺言です。

遺言書の作成にあたっては厳格な様式があり、誤った方法で作成すると遺言の効力が生じなくなることから注意が必要です。
遺言書

また、それぞれの遺言にメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言は費用を抑えて手軽に作成できる点でメリットがありますが、偽造や隠匿のおそれがあるというデメリットもあります。これに対して、公正証書遺言は偽造や変造のおそれがなく、公証役場で確実に有効な遺言を作成した上で保管してもらうことができます。しかし、デメリットとしては手続面と費用面で負担がかかります。また、秘密証書遺言は、公証人を含めた第三者に遺言の内容を知られることがないというメリットがある一方で、手間と費用がかかる上に有効性が担保されないため、形式面の不備により無効となるおそれがあります。

それぞれのメリットとデメリットをよく考慮した上で、自己の要望に沿った遺言方法を選択することが重要です。

残されたご家族が手続きを円滑に行うためにも、遺言書を検討されてみてはいかがでしょうか。

意外と知られていない遺言の使い方

みなさん、遺言はどんなときに書くものと思ってらっしゃいますか?
10人に聞くと、9人は、自分が死んだ後で、もめごとが起こらないために書くものだと答えます。
しかし、遺言の効果はそれだけではないのです。

通常、遺言がない場合は、相続人全員が集まって話し合いを行い、遺産分割協議書を作成し、これを銀行に持って行くことで預金が引き出せるようになります。また、遺産分割協議書を法務局に提出することで、不動産の名義変更ができるようになります。
しかし、相続人全員が近くに住んでいることはあまりなく、東京など遠方から来なくてはならないため、話し合いがなかなかできず、もめなかったとしても、かなり長期間かかることが多く見受けられます。

しかし、遺言を作成していれば、これを遺産分割協議書の代わりに提出するだけで、預貯金の引き出しも不動産の名義変更も可能となります。
つまり、遺言を作成しておくことで、相続の手続き自体が簡単になるのです。
相続人は、葬儀や法事など、被相続人の死後の手続きでかなりの時間を割かれます。それに加えて、遺産分割の話し合いを行い、協議書を作成しなくてはならないとなると、その労力は極めて大きなものとなります。
この相続人の手間を省いてあげるためにも、遺言を作成しておくことは、極めて重要な意味を持ちます。

「うちは家族仲がいいから、遺言を作る必要はない。」と感じている方も、その家族の負担を少しでも減らしてあげるために、遺言の作成を考えてみるべきでしょう。

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監修 菰田泰隆

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

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