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弁護士コラム

事実婚

2015.04.01

事実婚状態では・・・
もし結婚というかたちをとらず、「事実婚」の関係であったとします。その場合、基本的に、婚姻関係でない以上、法的な相続人ではありません。そのため、遺言や遺贈がない限り、財産を受け取ることが出来ません。パートナーがなんらかの事情で突然いなくなったときのために、遺言書を書いておくことがベストだと思います。

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