blog

遺産相続コラム

前妻の子・後妻の子どもは、遺産分割割合は同じ

2015.08.24

暑い日が続いておりますが、皆様体調はいかがでしょうか?
当事務所は、3名の弁護士で皆様のご相談をお伺いしサポートしておりますが、体調管理には重々注意しております。
弁護士法人菰田法律事務所は、那珂川オフィスと博多オフィスの二箇所にオフィスを構えております。
那珂川オフィスは、ご自宅が近い方や車でいらっしゃる方、博多オフィスは、お仕事帰りにご相談されたい方や、公共機関をお使いの方に大変便利な場所でございます。
猛暑が続く時期ですから尚更、皆様がご利用されやすい方のオフィスにいらしてください。

最近、日本の離婚割合は、世の中の夫婦の三分の一といわれています。
これだけ一般的なことになってきますと、離婚した妻のところにお子様がいるが、まったくの疎遠であるとか、前妻にも後妻にも子どもがいるというようなケースも珍しくはない話になると思います。
たとえ離婚をしていたとしても、そのお子様には法定相続人としての権利があります。
法律に則って相続分を相続できますし、それがたとえ前妻の子どもであれ後妻の子どもであれ、遺産分割割合は同じになります。
この部分で、なんらかの差をつけたいという方は、遺言書が必須であり有効です。
遺言書については、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です