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名義預金は相続生前対策にはなりません!

2015.11.16

皆様は、名義預金という言葉をご存知でしょうか?
名義預金とは、通帳名義はお子様やお孫さんになっていて、その口座に親や祖父母がお金を入金するというものです。

この名義預金を、相続生前対策として行っている方が多く、それに対して「普通のことでしょ?」と思われているケースが多いのですが、このような行為はNG行為なので、相続生前対策にはならないのです。

本当に、相続生前対策を行いたいのであれば、お子様やお孫さんの実際の口座に、ご自身の口座から振り込みか送金を行えばよいのです。
「えっでも、それだと、年間110万円以下までじゃないと、結局贈与税が取られますよね?」とおっしゃる方がいます。
確かに一般的にそう言われてはいますが、生活に必要な資金、教育に必要な資金は、親や祖父母が用意して問題なしとされているのです。
その額が一気に数千万円、数億円ともなれば、さすがに贈与対象になりますが、常識的な範疇の額であれば、なんら問題ありません。

 

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