general inheritance

相続一般

包括遺贈②

2016.05.27

包括遺贈が効力を生じると、包括遺贈者は、遺贈された割合で、遺産を当然に承継します(民法896条・899条)。

しかし、包括受遺者は、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内(この期間を熟慮期間といいます)に、家庭裁判所に申述することによって、遺贈を放棄したり限定承認(相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する旨の意思表示をいいます)したりすることができます(民法990条・915条)。遺贈を受ける者が放棄も限定承認もせずに熟慮期間を経過すれば、遺贈を単純承認したことになります(民法921条2号)

 

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