general inheritance

相続一般

条件・期限付遺贈

2016.05.27

遺言者は、特定遺贈または包括遺贈をするにあたり、その効力の発生を実現の不確実な事実(例えば、「試験に合格したら」など)にかからせることができます(これを停止条件付遺贈といいます。民法985条2項)。

また、始期や終期を定めることもできます(これを期限付遺贈といいます。)。例えば、「私が死んで三回忌が来たら、Aに甲土地を遺贈する」というのは始期付遺贈です。

しかし、遺言の内容によっては、そもそも条件や期限を付けることが許されない場合もあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です