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弁護士コラム

相続税がかかる財産、かからない財産とは

2013.08.21

相続税とは相続や遺贈によって、亡くなった人の財産を取得した場合にかかる税金のことです。
これは原則として、日本国内にあるものだけでなく海外にある財産も含め、亡くなった時に所有していたすべての財産が対象になります。

相続財産には死亡時に所有していた、金銭で見積もることができるすべての財産が含まれます。
現金、預貯金、有価証券をはじめ、土地、家屋などの不動産、特許権や著作権も対象です。
また生命保険金や死亡退職金など、計算上は相続財産とみなされるものも含まれます。

ただし墓地、仏壇、神棚、香典などには相続税がかかりません。
生命保険や死亡退職金の非課税額(500万円に法定相続人数をかけた金額)にもかかりません。
何に対して課税されるか詳しくお知りになるには、福岡の菰田法律事務所へご相談ください。

菰田法律事務所は、同じビルに併設された税理士事務所と連携しておりますので、相続の手続きだけでなく、相続税申告までワンストップでご相談に応じます。

福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市の方々は、お気軽に菰田法律事務所までお問合せください。

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