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遺産分割一般

遺産分割方法の指定(2)

2017.02.23

「相続させる」旨の遺言以外の遺産分割方法の指定については、遺言に従って遺産分割が行われてはじめて、各相続人に帰属すべき具体的な遺産が確定します。

もっとも、遺言執行者がいない場合には、相続人全員の合意によって指定と異なる分割をすることも可能です。

 

これに対し、「相続させる」旨の遺言の場合は、遺産分割手続きを経ずに、特定の財産が、相続開始時(遺言者の死亡時)に、特定の相続人に帰属します。

この場合も相続人全員の合意によって、「相続させる」旨の遺言と異なる分割をすることは可能ではありますが、特定の相続人にいったん帰属した財産を他の相続人に譲渡したという扱いになります。

 

 

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