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遺産相続コラム

遺言の執行(4)

2017.02.23

遺言執行者を定める手続きは3つあります。

 

①遺言者が遺言で指定する場合(民法1006条1項)

②遺言者が遺言で第三者に指定を委託し、第三者が指定する場合(同条1項~3項)

③利害関係人(相続人、受遺者など)の請求によって、家庭裁判所が選任する場合(1010条)

 

未成年者および破産者を除き、だれでも遺言執行者になることができます(1009条)。

相続人も遺言執行者になれますが、受遺者や他の相続人と利害が反する場合には忠実義務(1012条2項、644条)に違反するので、その場合には遺言執行者にはなれません。

遺言執行者は複数でもよく、法人もなることができます。

 

 

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