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遺産相続コラム

遺言の執行(5)

2017.02.23

前回お話しした方法によって遺言執行者に指定・選任されても、必ず遺言執行者にならなければならない義務はありません。

遺言執行者に指定、選任された者は、遺言執行者になるかどうかを決めて、その旨を相続人に対して意思表示する必要があります。

遺言執行者に指定された者が一定の期間内に確答しなかったときは、遺言執行者になることを承諾したものとみなされます(民法1008条)

 

遺言執行者になることを承諾すれば、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければなりません(1007条)。

遺言執行者に指定された者が辞退した場合には、遺言執行者が存在しないことになります。

その場合には、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます(1010条)。

 

また、遺言執行者がその任務を怠ったときや、その他正当な事由があるときは、利害関係人はその解任を家庭裁判所に請求することができます(1019条1項)。

 

 

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