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弁護士コラム

相続が発生したときは福岡の法律のプロへ相談

2014.01.14

相続は、被相続人が亡くなったときに始まります。
遺言書がない場合には法定相続に従って財産を分割します。

相続の内容は、不動産や借地権、債権、貴金属、車などの他に、借金やローンなどのマイナスの財産も対象です。
そのため、どのような財産があるかを正確に把握する必要があります。
ただし、生命保険金は、指定された受取人に権利があるとされ、相続対象とはなりません。
退職金なども就業規定などに準ずることがあります。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄ができます。
プラスの財産だけを相続することはできません。
しかし、プラスの財産でマイナス分を賄えるならば限定承認を選ぶこともできます。

相続から10か月以内には相続申告が必要です。
相続についてお困りであれば、当事務所までご相談ください。

相続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所へご相談ください。

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