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最近、再婚される方から相続のご相談を受けます。女性が子供を連れて再婚する場合、再婚相手と連れ子の間には親子関係がありません。つまり、いつか再婚相手が亡くなっても、相続する権利がないのです。再婚する場合は、再婚相手と連れ子とを養子縁組させて、将来相続がきっちりできるようにしておきましょう。
相続についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120ー755ー687)までお問い合わせください。
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