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相続税対策

相続税の優遇措置をふんだんに活用する

2020.12.27

相続税の優遇措置をふんだんに活用する相続税は高いと言われます。
基礎控除しか使わず多額の財産を相続すれば、確かに税金は高くなっていきます。

しかし、相続税や贈与税には様々な優遇措置があります。
それらをふんだんに活用すれば、支払う税金を少なくしたり、場合によってはゼロにしたりもできます。

例えば、「配偶者控除」は、被相続人の配偶者が財産を相続した場合、評価額の1億6千万円までは税金がかからない、というものです。
これを利用するだけでも相続税を大幅に減らせます。(これは配偶者が被相続人と同じ世代だからと思います。仮に世代を飛び越して孫へ遺贈した場合、相続税の2割加算が待っています。)

また、それに加えて、自宅を相続した時の特例、生命保険金に関する特例など、別の特例を上乗せして使える場合もあります。
特例を適用するかしないかで、支払う相続税が大きく変わってくることもあります。

また、事業を行っている人は、同族株式の相続という、難しい問題があります。自分の会社はあまり儲かっていないから大丈夫と思っていても、同族株式は財産評価通達に基づき評価しなければなりません。

会社の貸借対照表の純資産額を発行株式数で除して持ち株数に乗じれば良いという簡単なものではありません。
会社の規模によっては国税庁が発表する類似業種比準価額を使って評価する必要があります。

自分の会社は仮に赤字で純資産が無くて評価が低くても、この類似業種比準価額を使うことにより、いつの間にか自分の会社の同族株式に価値がある状態になり、その評価を使った金額で相続財産となります。

いずれの優遇措置でも共通するのは、一定の要件を満たさなければ受けられないということです。
同族株式も少しでも何か自分の会社に合う手立てがあるかもしれません。

したがって、確実に特例の適用を受けるためには、事前に適用要件を確認しておき、相続開始時には、その要件に当てはめられるように、対策を練っておくことが大切です。

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