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相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度を使える人はどんな人?

2023.04.18

令和5年4月27日(木)にスタートする、相続土地国庫帰属制度。
今、土地を所有している人全員がこの制度を活用できるわけではありません
ではどういう条件の人が活用できるのか、見ていきましょう。

 

1.相続した土地であること

現在土地を所有している人は、売買で購入、親からの相続、親族からの贈与など、さまざまな理由があると思います。
その中で、今回の制度を活用できるのは、制度名にもなっている通り、「相続した土地」を持っている人です。
なぜ相続した土地に限定されているのか、それはそもそもこの相続土地国庫帰属制度が創設された経緯に関係しています。
売買できる土地を相続すれば、みなさんありがたいですよね。

では、山奥の土地を相続したらどうでしょうか?
使い道がなく、売ることも出来ず、でも管理はしないといけないし、固定資産税は払わないといけない…。
本来は、親が亡くなったら相続人の誰かが次の所有者にならないといけません。
ただ、そのような土地は誰も必要としていないため、所有者の変更もされず放置されることが増えてしまっているという現状がありました。
そこで、所有者不明の土地の発生を防ぐために、相続や遺贈により土地の所有権を得た人を対象に、不要な土地を国に帰属させることが可能となる制度が創られることとなったのです。

2.遺贈の場合も可能

遺贈とは、遺言によって特定の誰かに財産を引き継いでもらうことです。
相続とは異なり、遺言によって特定しておけば、相続人ではない人にも引き継ぐことが可能です。
ただし、今回の制度を活用できるのは、「法定相続人に遺贈」した場合となっています。
前述の通り、土地を望まず取得し、所有者不明の土地の発生を防ぐためというのが制度創設の趣旨ですので、法定相続人のみに限られています。

このように、今回の制度を活用できるのは、相続で取得した方となります。
親から土地を相続したみなさん、今後活用できる見込みがないのであれば、この制度の活用を考えてみてはいかがでしょうか?

4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A

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境界はどうやって見つける?②

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境界はどうやって見つける?①

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相続登記せず相続土地国庫帰属の申請は可能?

4.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス

弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

 

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福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
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