今回のこの相続土地国庫帰属制度を活用するうえで、一番難易度が高いのが境界に関する写真を撮るという点です。
申請書類に該当の土地の境界の写真を添付する必要があるのですが、土地の状態によっては境界を探すのが予想以上に困難な場合もあります。
もくじ
1.相続土地国庫帰属制度申請で、難易度が高い境界の写真を撮影するということ
例えば、街の中で、きちんと整備されている土地であれば、以下の写真のような境界点が角すべてに設けられています。
しかしながら、住宅地で整備されていたとしても、本当の境界点はどれなのか、所有者でもわからないことが多いです。
例えば、家を建築する際(実際の申請は建物がある土地は例外です)に地盤の関係等で、実際の土地の境界より手前にフェンス等をしていると、実際の土地のサイズがどれくらいで境界がどこなのかがわからなくなってしまいます。
ましてや、親等から相続し、手放したいと考えているような土地であれば、申請者本人には全く馴染みのない土地だと思いますので、余計に分かりません。
そして山林ともなると、面積も広大であり、なおかつ、木や草が生い茂り地面さえよく見えない、綺麗な形をしていない土地ばかりです。
2.境界の撮影方法
では、そんな状態で、どうやって写真を撮ればいいのでしょうか?
方法としては3種類あります。
②法務局に登録されている測量図をもとに境界を判断する
③土地家屋調査士等に依頼をして境界を見つける
帰属不承認事由の一つに「隣地との境界に争いがある」というのがあるため、隣地との境界に争いがないというのは、とても重要なポイントです。
一番簡単な方法は①ですが、後日法務局の実地調査にて、隣地所有者に境界に争いがないかの確認が入りますので、①だと若干のリスクは残ってしまいます。
法務局としては②を推奨していますので、どの方法でいくのかよく検討を重ねましょう。
次回の記事も引き続き、境界の見つけ方について、より詳しく解説いたします。
次回の記事はこちらから:境界はどうやってるか決める?②
3.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
4.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス
弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

代表弁護士/社会保険労務士/税理士
菰田 泰隆 YASUTAKA KOMODA
KOMODA LAW OFFICE代表。
「クライアントの人生を豊かに」を理念に、ワンストップリーガルサービスを展開。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。