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相続土地国庫帰属制度

相続登記せず相続土地国庫帰属の申請は可能?

2023.05.17

「元の所有者が亡くなりその土地を相続することは決まったけど、まだ名義変更出来ていない」、そういうこともあるかと思います。
また、名義変更する前から国に帰属させることを検討される方も今後増えていくのではないでしょうか。
では、まだ自分の名義になっていない土地についても、申請は可能なのか見ていきたいと思います。

1.相続登記は必要?

結論から申し上げると、まだ自分の名義になっていない土地であっても、申請は可能となっています。
ただし、名義変更がされていないだけで、申請者本人のものになっていることをきちんと証明しないといけません。
つまり、相続登記(名義変更)が出来うるだけの書類の準備が必要となっています。
相続登記に必要な書類は以下の通りです。

・被相続人(現名義になっている人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
・被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を受け継ぐ人の戸籍の附票又は住民票の除票
・遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
・遺言書(遺言が残されている場合)
・固定資産評価証明書

 
一般的に必要な書類は上記の通りですが、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合などは追加で必要になってくるものもありますので、状況に合わせて法務局や専門家に相談をしながら進めていきましょう。

相続登記をするにも登録免許税と言って、国に納める税金が必要になります。
最終的に国に帰属させるのにお金をかけて相続登記をするのはあまり納得いかないですよね。

その点、今回の制度については、相続登記をせずとも申請が可能ということになっていますので、登録免許税のみならず、専門家に相続登記手続きを依頼する場合の報酬も省くことが出来ます。
相続したばかりでまだ名義変更出来ていない方についても、ぜひ一度ご相談されてみてください。

2.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A

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2023.05.24

境界はどうやって見つける?②

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2023.05.22

境界はどうやって見つける?①

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2023.05.17

相続登記せず相続土地国庫帰属の申請は可能?

3.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス

弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

 

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弁護士法人菰田総合法律事務所

福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。
相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

 

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