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信託

【家族信託】「信託監督人」ってどんな人③

2021.01.29

「信託監督人」は、受益者に代わって、受託者が信託の目的に従って適正に業務を行っているかを監視・監督するうえで、どのような義務と権限を持つのでしょうか。

「信託監督人」には、受託者を監督するうえで、善管注意義務(信託法133条1項)と誠実公平義務(同2項)が課されます。
他方、「信託監督人」の権限については特に信託法で定められておらず、自由に決定することができます(信託法132条1項但書)。

通常、日常業務について、後見監督人に準じて、3か月から半年に一度くらいのペースで受託者に対して、その管理する信託口座等の通帳等の開示するように請求して、①大口の支出の存在、②使途不明金の存在、③毎月の賃料収入の入金・管理の状況、④受託者が支払った請求書や領収書が適正であるか、等を確認することが考えられます。

他には、受託者から受益者に定期的若しくは不定期に生活費などが渡されているか、受益者の不満・不都合なことが起きてないか、を確認します。

信託不動産の売却・購入や建物の解体・建替え等の重要な財産の処分をするためには、「信託監督人」の事前の承諾を要するという定めを置くことも多くみられます。

「信託監督人」の同意を得ずに行った売買などの法律行為は無効にすることはできないのですが、受益者・家族の望まない財産の処分を抑止する効果を期待することができます。

また、「信託監督人」の事前の同意を要する規定を置くことで、不動産登記簿の信託目録に「信託監督人」の氏名と住所とともに記載されることになります。

信託目録に記載されることで、売却を仲介する不動産業者、売買に伴う所有権移転登記を担う司法書士が事前に認識できるようにすることで、受託者が勝手に重要な財産の売買をすることを抑止できます。

万が一、不動産業者や司法書士が、「信託監督人」の承諾がないことに気づかなかった場合でも、不動産登記の際に、法務局に添付する書類として「信託監督人」の印鑑証明書と実印を押印した承諾書が必要になりますから、どちらにせよ「信託監督人」の承諾なく登記はできないことになります。

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