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相続登記をお考えの方へ
相続により不動産を取得すると、所有者の名義を変更するために法務局で相続登記の手続きが必要となります。
しかし、一生において相続登記が必要となる機会は1、2回であり、多くの方にとって初めての経験となるため、ご自身で手続きを進めることに不安を抱えている方も多くいらっしゃると思います。
その様な方々にご覧になっていただけると幸いです。
また、二次相続における相続税についてご不安のある方、相続登記後の資産活用についてご不安のある方も、是非ご一読ください。
相続登記について
相続登記は「遺産分割協議に基づく相続登記」、「遺言に基づく相続登記」、「法定相続分に基づく相続登記」と大きく3種類に分けることが可能です。
以下では遺産分割協議に基づく相続登記を例として説明しておりますが、各々のケースによって必要書類等に違いがあるため、今回ご説明するケースに当てはまらない場合には一度ご相談下さい。
1.相続登記の全体像
大きく分けて以下の通り4つの段階に分けて手続きを進めていきます。
詳細については以下に順を追って説明していきます。