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相続税

初めて相続をする方へ 相続税申告をするには?

2021.01.27

親族が亡くなったので相続税申告がしたい、でも何をすればいいのか分からない。
そもそもウチは相続税を支払わなければいけないほど資産があるの?

そんな方は、意外にいらっしゃるのではないでしょうか?
身近な親族が亡くなると、葬儀から始まり、役所の手続きや通帳等の名義変更など、やることがたくさんあり、その上相続のことまで考える余裕はないのではないかと思います。

バタバタする前に、相続税申告は必要か。
申告する場合はいつまでに何の書類が必要か?
これだけでもチェックしておきたいものです。

1相続税はいつまでに申告をする?

相続税はご親族が亡くなった日から10か月以内に、財産を引き継いだ方が、亡くなった方の住所地の所轄税務署へ申告します。

納付も同じくご親族が亡くなった日から10か月以内。
所轄税務署か最寄りの金融機関の窓口で、原則として現金一括払いで納めます。
お早目のご準備がおすすめです。

2どのくらいの資産から相続税がかかるの?

相続税申告の場合、3000万円+600万円×法定相続人の数が基礎控除となります。
基礎控除の金額までは相続税がかかる資産から除外できるので、資産が時価3000万円以下の場合は、確実に相続税がかからないということになります。

また法定相続人が多い場合も、相続税の計算には有利になります。
遺産の評価額の合計が基礎控除額を下回る場合には、そもそも相続税申告が不要となります。
 
ただし、資産は時価で評価されます。
土地や建物、株式が含まれる場合は簡単に申告不要だと判断するのは危険かも?

また亡くなった方が事業を営まれている場合も、相続税以外の申告・届出が必要な場合がありますので、お早めにご相談をいただければと思います。

3相続税のかかる資産、かからない資産

資産には相続税のかかる資産、かからない資産があります。
どんな資産に税金がかかり、どんな資産に税金がかからないのか。
軽く把握しているだけでも心持ちが違うかもしれません。
 
相続税がかかる財産とは…

土地、家屋、現金、預金、株式、国債、社債、投資信託、自家用車、家財道具、電話加入権などの普通の財産や、亡くなった方が支払った死亡保険金や亡くなった方の勤務先から支払われた死亡退職金は相続税がかかります。

相続税がかからない財産とは…

墓地、仏壇、仏具、国や地方公共団体などに寄付した財産
相続人が受取った 500万円×法定相続人の数 までの死亡保険金
相続人が受取った 500万円×法定相続人の数 までの死亡退職金

また、債務や葬式費用は、相続税のかかる資産から差し引けます。

4相続税申告に必要な書類は?

ウチはどうも申告が必要そうだ。
よくわからないから相談をしてみようかな?
ここまで読まれた方でそう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、ご相談を頂ければ色々とお聞きした上、ご準備が必要なものをお知らせ致しますが、ある程度の準備が済んでいれば手続きは楽になるものです。

では、相続税申告に必要な書類とは、どんなものでしょうか?

〇亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍関係書類
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
〇相続人全員の戸籍謄本
〇亡くなった方と相続人全員の記載のある相続関係説明図

戸籍謄本等は市町村で取得ができます。
相続関係性説明図は、弁護士や司法書士、税理士等の資格者代理人に作成してもらうのが良いでしょう。

〇遺言書がある場合
・自筆証書遺言の場合、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、「検認済証明書」の取得が必要となります。
・公正証書遺言を作成されている場合は、公証役場で謄本を取得します(公正証書遺言の場合は検認は不要です。)。

〇遺言書がない場合
相続人で遺産分割について話し合っていただき、下記書類の用意が必要です。
・遺産分割協議書のコピー(相続人全員の自署、実印の押印)
・相続人全員の印鑑証明書の原本

〇相続財産に関する書類
・建物・土地に関する書類
 …固定資産税課税明細書
 …登記事項証明書(全部事項証明書)
 …固定資産評価証明書
 …名寄帳 など
・賃貸契約のある建物・土地の場合…賃貸契約書 など

・亡くなった方が事業を営まれている場合…帳簿、所得税の決算書、通帳等資料
亡くなった方が青色申告事業者である場合、事業を継承された方は改めて青色申告承認の届出が必要になります。
青色申告承認の届出は届出を提出する日によって摘要できる期間が変わりますので、ぜひ、お早目にご相談ください。

 ・残高証証明書、または亡くなった方名義の通帳
 ・定期預金証書(証書式の場合)
 ・亡くなった方の家族名義の通帳
 ・手許現金の金額を記したメモ
 ・医療費の領収書
 ・葬儀費用の領収書、もしくは金額を記したメモ
 ・生命保険等・損害保険等…保険証券のコピー、解約返戻金相当額証明書など
 ・退職金などに関する書類
 ・債務に関する書類(借入金の残高証明書や返済予定表など)

こんなに沢山の書類が必要なの?
全部集めるのは無理!
といった声が聞こえてきそうですが…

相続税申告に必要な書類や必要な手続き、亡くなった方の資産の状態によって様々。
出来る限り申告される方のご負担にならないよう、お助けさせていただきます。
相続のご相談は、当事務所へご相談ください。

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