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相続一般

相続財産「死亡退職金」について

2020.11.14

相続財産「死亡退職金」について今回は相続財産の中でも死亡退職金がどのように扱われるのか、ご紹介いたします。

死亡退職金は、社内規定に従い受取人が定まっていますので、遺産分割協議は不要です。
しかし、相続税課税の対象となります。社内規定がない場合は、異なる取扱いになることもあります。

はじめに遺産分割との関係についてご説明いたします。
死亡退職により支給される死亡退職金は、主として遺族の生活保障を目的としていると考えられているため、受給者固有の権利として評価することができます。

したがって、死亡退職金は遺産分割の対象とはならないことが通常であり、この場合には社内規程で定められた受取人が死亡退職金を受け取ることになります。

死亡退職金について会社の規程がない場合には、当然に受給者固有の権利として評価しうるかどうかは疑問であり、むしろ被相続人の功労報酬や慰労金を目的としている場合があります。
このような場合は、具体的事情によっては相続財産として遺産分割の対象となる場合があります。
その場合、遺産分割協議によって受取人とされた者が死亡退職金を受け取ることになります。

次に相続税課税との関係についてです。
死亡退職金は、受給者固有の権利として遺産分割の対象にならない場合でも、税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります。
死亡退職金の全額が課税対象となるものではなく、500万円×法定相続人の数の金額については、非課税となります。

最後に、弔慰金・生前退職したが未受給であった退職金の取扱いについてご紹介します。
弔慰金(亡くなった者を弔い、遺族を慰めるために贈られる金品)は、被相続人が有していた財産ではないので、遺産分割の対象とはならず、相続税の対象ともならないのが通常です。

相続税課税との関係では、次の金額を超える部分については、死亡退職金と同様であるとして、死亡退職金と同様の課税取扱いとなります。

①被相続人が業務上死亡した場合:被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人が業務上死亡でない場合:被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額

生前退職したが未受給であった退職金の取扱いに関しては、生前退職の場合には、退職金は被相続人が有していた財産となるので、通常の金銭債権と同様、遺産分割の対象となり、相続税課税の対象です。相続税との関係では、生前退職したが、退職金額が確定する前に被相続人が死亡し、その死亡後3年以内に退職金額が確定した場合には、例外的に、死亡退職金と同様の非課税規定の適用があります。

今回は、死亡退職金の相続財産としての扱われ方についてご紹介いたしました。
この機会に他の相続財産はどのように扱われるのかなど相続を話題にして、家族とお話してみてはいかがでしょうか。

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