general inheritance

相続一般

法定相続分について

2020.11.13

今回は、民法で定められている法定相続分(法定相続人が相続できる割合)についてご紹介します。

同順位の相続人が数人いるときの相続分は、民法で定められており、これを法定相続分といいます。
相続のパターンは下記の図の①~⑦となり、それぞれの場合の相続分は次のようになります。

相続人 配偶者 直系卑属 直系尊属 兄弟姉妹
①配偶者だけ 全部
第1順位 ②子と配偶者 2分の1 2分の1
③子だけ 全部
第2順位 ④直系尊属と配偶者 3分の2 3分の1
⑤直系尊属だけ 全部
第3順位 ⑥兄弟姉妹と配偶者 4分の3 4分の1
⑦兄弟姉妹だけ 全部

 

法定相続分について嫡出子と嫡出子でない子とで相続分が異なるのでしょうか?
従来は、民法で、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする旨の規定がありましたが、最高裁平成25年9月4日決定でのその規定が違憲とされ、撤廃されました。
しかし、平成13年6月以前の遺産相続に関してはその最高裁決定の影響は及ばず、平成13年7月から平成15年9月4日までの間に遺産分割協議が成立した、あるいは遺産分割審判が確定した場合にも、影響は及びません。

相続の中でも気になることのひとつが、遺産を誰がどれだけもらえるのかという問題ですよね。家族ごとに相続の内容やケースが異なりますので、疑問点等がありましたら是非専門家にご相談ください。

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