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遺産相続コラム

遺留分、遺留分侵害額請求って何?②

2023.04.07

1.はじめに

前回は、遺留分とは何かということについて、解説しました。
おさらいですが、「遺留分」とは、兄弟姉妹及びその子以外の法定相続人に対して認められた、被相続人の意思によっても奪えない最低限の相続分のことを言います。
「遺留分」とは、兄弟姉妹及びその子以外の法定相続人に対して認められた、被相続人の意思によっても奪えない最低限の相続分のことを言います。
前回の記事はこちらから:遺留分、遺留分侵害額請求って何?①
今回は、遺留分侵害額請求について詳しく解説します。

2.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、「自分のために相続が開始したこと」と「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」を知ってから1年以内に行わなければ時効によって消滅してしまいます。
そのため、絶対に放置しないように気を付けてください。
なお、相続が開始したことを知らなかったり、贈与や遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始から10年を経過すれば、事情の如何を問わず、侵害額請求権を行使することはできません。

遺留分、遺留分侵害額請求

このように、遺留分侵害額請求権の行使には、厳格な期間制限があります。
期間内に権利行使したことを証明するためにも、ぜひ配達証明付内容証明郵便によって相手方(受遺者、受贈者)に通知をすることをお勧めします。

遺留分権利者に対して、相手方(受遺者、受贈者)が価額弁償をしてくれれば、話は丸く収まりますが、多くの場合は遺留分侵害額請求の金額が争われます。

その場合は、家庭に関する事件として、相手方(受遺者、受贈者)の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることになります。さらに、調停不成立となれば、地方裁判所に遺留分侵害額請求の民事訴訟を提起することになります。最初から民事訴訟を提起することも考えられますが、事案によると思いますので、そのような場合には専門家に相談した方がいいでしょう。

3.おわりに

ご説明したとおり、遺留分については、相手方(受遺者、受贈者)との話し合いがまとまらないことが多く、遺留分侵害額請求の調停を申し立てたり、民事訴訟を提起することが多いです。
遺留分権利者としての立場だけではなく、相手方(受遺者、受贈者)としての立場でも、遺留分侵害額請求の手続きや、何が遺留分の基礎財産になるのか、分かりづらく、悩まれることも多いと思います。遺留分について悩まれることがあれば、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
 

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