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遺産分割一般

生前に預貯金が使い込まれているときはどうすればよい?相続時の対応方法について弁護士が解説

2023.10.02

今回は、当事務所でもご相談が多い、被相続人の預貯金の使い込みについて、事例も交えて詳しくご説明します。

1.生前の預貯金の使い込みとは?

亡くなられた方(被相続人)の預貯金を、生前、相続人が出金し、自己のために費消することをいいます。
誰が引き出したのか、何のために使ったかなどが争点となります。

生前の預貯金の使い込みの事例
母が死亡したため、遺産分割協議に備えて、預金の残高証明書を取得したところ、予想よりもはるかに預金残高が低かった。
そこで、取引履歴を取り寄せたところ、母が亡くなる数日前から、多額の預金が出金されていた。
母の預金通帳を管理していた兄を問いただしても、取り合ってくれなかった。
そのため、遺産分割協議は進まなかった。

 
通帳
 

2.出金が被相続人の意思に基づかない場合はどうする?

(1)不当利得返還請求

この場合、実際、引き出し行為を行った相続人に対し、不当利得返還請求を行っていくことになります。

不当利得返還請求が認められるためには、被相続人の意思に基づかない引き出し・使い込みであることを主張・立証する必要があります。
そのため、証拠・資料を収集する必要があります。

(2)取引履歴の照会

まず、金融機関に取引履歴を照会するためにあたって必要なものは以下になります。
・被相続人が死亡したことがわかる戸籍謄本   ・被相続人の相続人であることがわかる戸籍
これらを金融機関に提出の上、照会をかけることで、約10年分の取引履歴が開示されます。

※なお、他の相続人の同意がないことを理由に、被相続人の口座の取引履歴を開示しない金融機関もまれにありますが、これは裁判例により否定されております。
そのため、金融機関は、基本的に相続人の、被相続人の口座の取引履歴の照会の申出を拒否できません。

取引履歴を取得したら、不自然な引き出しや資金移動がないか確認します。
限度額いっぱいの引き出しや、相続人への送金がある場合、その使途、目的は何であったかを確認していきましょう。

(3)被相続人の意思を推認する証拠

被相続人は亡くなっているため、当然、その意思を確認することはできません。
一方で、どのような意思であったかは被相続人の日記、メモなどによって推認することとなります。

(4)入院履歴・カルテの入手

認知症などにより事理弁識能力があったかどうかを確認し、事理弁識能力がなかった場合、いつからなかったかを確認します。
取り寄せた取引履歴と入院費、治療費を比較し、過度な引き出しでないかも確認しましょう。

入院履歴・カルテは、入通院履歴のある施設・病院に開示請求を行うことで入手できます。
カルテより看護記録の方が情報が豊富です。
また、病院より施設の方が面会記録などを残しているので、より手掛かりが探しやすいでしょう。

また自宅療養の場合、ヘルパー、地域支援包括センター、民生委員等に記録がないかを問い合わせ、資料を取り寄せる方法もあります。

3.まとめ

今回は、生前の預貯金の使い込みの出金が被相続人の意思に基づかない場合の対応についてご説明しました。
次回も引き続き、預貯金の使い込みについて解説します。
次回の記事はこちら:生前に預貯金が使い込まれているときはどうすればよい?②相続時の対応方法について弁護士が解説
 

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KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)

2013年に開業した、弁護士、司法書士、税理士が在籍する総合法律事務所です。
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