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遺産分割コラム

遺産分割協議の進め方

2024.06.03

監修 菰田泰隆 代表弁護士

 誰かがお亡くなりになったら、「遺産分割」をしなきゃいけないと聞きますよね。これは「遺産分割協議」という法定相続人で行う話し合いをベースにした手続きとなります。じゃあ、遺産分割協議って具体的にどのような手続きを行わないといけないのでしょうか?今回は、具体的に遺産分割協議を行おうと思ったとき、どのように動けば良いのかを皆さんに知っていただこうと思います。

1. 遺産分割協議の意義

遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産の分割方法と相続割合を確定させるために行う話し合いのことをいいます。被相続人が死亡すると、相続が開始され、被相続人の遺産は相続人全員の共有となります。被相続人の遺言書がある場合には、まずは遺言書に従って遺産の帰属先を確定しますが、遺言書がない場合や遺言書の記載とは異なる分け方をしたい場合には、遺産分割協議によって確定することになります。

2. 遺産分割協議の進め方

協議
遺産分割協議は、以下の流れで進めます。

① 相続人や遺産を調査し、確定する

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けていれば協議は無効となり、やり直さなければなりません。そのため、まずは法的に誰が相続人なのかを確定させる作業を行わなくてはなりません。具体的には、被相続人の出生から死亡までの全ての登記謄本や改製原戸籍謄本、除籍謄本から相続人の範囲の親族関係を調査し、各相続人の現在戸籍も取得します。
なお、若くしてお亡くなりになった場合などはお子様が未成年のケースがありますので、被相続人の配偶者とその未成年の子供が相続人となる場合には、配偶者と未成年者は相続分の配分を巡り利益相反関係にある(配偶者の相続分が増えると、必然的に子供の相続分が減る関係にあります)ことから、今回限りの未成年者の代理人として特別代理人を事前に選任しなければなりません。

② 遺産を金銭的に評価する

遺産の中には不動産や非上場株式など金銭的価値を評価することが難しいものがあるため、公平な分割を実現するために、不動産鑑定士や税理士に相談すると良いでしょう。

③ 遺産の分割方法を確定する

どの遺産を誰が相続するかを確定します。遺産には不動産や預貯金、動産、株式等があり、遺産をそのまま分ける「現物分割」だけでなく、遺産を売却してその売却代金を分ける「換価分割」や、遺産を取得した相続人が他の相続人に対して各相続人の持分に相当する金銭を支払う「代償分割」による方法もあります。

④ 具体的相続分を確定する

その際に、被相続人の生前にその財産の維持や増加に寄与した相続人に対してその貢献の分遺産を多めに与える「寄与分」や、遺贈や生前贈与など生前に特別な利益を受けた相続人についてその分遺産の分け前が減少する「特別授与」が認められるかについても話し合います。

なお、遺産分割協議が成立しなかった場合には、家庭裁判所による遺産分割調停ないし遺産分割審判によることとなります。

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3. 遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合や、法定相続分とは異なる相続割合による場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に必要な記載事項は以下の通りです。

  • ・被相続人の名前と死亡日
  • ・相続人全員が遺産分割内容に合意していること
  • ・相続財産の内容
  • ・相続人全員の名前と住所と押印(実印)

遺産分割協議書には、遺産分割後において不動産等の名義変更手続きや預貯金の払戻しに必要な情報を正確に記載しておくことが重要です。また、実印を押印するので、印鑑証明書も添付するようにしましょう。

4. 遺産分割協議のポイント

遺産分割協議にあたっては、被相続人の資産と負債の一覧表である遺産目録を作成しておくと、遺産分割がスムーズに進みます。遺産目録の作成には、不動産や株式等の評価額の算定など手間がかかるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると簡便です。
また、遺産分割協議書を公正証書にしておくことで、信用性を担保した上で20年間保管することができます。また、強制執行受諾文言を記載すれば、代償金を支払わない相続人の財産に対してただちに強制執行をかけることができます。

5. まとめ

遺産分割協議の準備から完了までは複雑な手続きが多く、各相続人が協力してこれを進めることは大きな負担となり得ます。また、利害対立のある相続人間においては、しばしばトラブルが生じることもあります。公平で円満な遺産分割を実現するために、遺産分割協議にあたっては、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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