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相続人がいない場合の相続財産②

2023.02.15

はじめに

こちらの記事は、「相続人がいない場合の相続財産①」の続きとなっており、「相続人がいない場合の相続財産が国庫に納付されるまで」について詳しくご紹介しております。
前回の記事はこちら:相続人がいない場合の相続財産①

相続人がいない場合の相続財産

おさらい・全体の流れ

相続人が不在の際、被相続人の財産はどのようになるのか?
相続人がいない場合の相続財産①」にて述べてきた内容のおさらいと共に、全体の流れをご紹介致します。

前回のおさらいと流れ

1.利害関係人又は、検察官による相続財産管理人選任の請求
2.相続財産管理人の選任・公告
3.相続財産管理人による債権者・受遺者に対する債権申出の公告
4.相続財産管理人が知ることのできた相続債権者・受遺者に対する債権申出の催告
5.家庭裁判所による相続人の捜索公告
6.相続財産の清算
7.相続人不存在の確定
8.特別縁故者(※1)の相続財産の分与の請求に対する家庭裁判所による審判
9.残余相続財産の国庫帰属(※2)と引き渡し

 

国庫に納付されるまで

特別縁故者(※1)とは

法律上、被相続人の財産を承継する者が存在しない場合、残余の相続財産を特別縁故者へ分与する制度が設けられております。
特別縁故者と判断された者は、相続人不存在の確定後、家庭裁判所より相続財産分与の申立が認められた場合に、清算後に残った財産の全部又は一部の分与を受けることができます。

特別縁故者に該当する者

・被相続人と生計を同じくしていた者:(例)内縁の妻 等
・被相続人の療養看護に努めていた者:(例)長期に渡り、献身的な看護に努めていた者 等
・被相続人と特別の縁故があった者

国庫帰属(※2)される遺産

相続人不存在が確定し、特別縁故者も不存在、残余財産の分与を行っても、財産が残った場合には、その残余財産は国庫へ帰属することとなります。
遺産が土地・不動産など他人と共有をしていた物の場合、相続人・特別縁故者が不存在であれば、その物は共有をしている者の手に渡ります。

相続税の取り扱い

特別縁故者が被相続人の相続財産の分与を受け取る場合、その財産の時価に相当する金額をその特別縁故者が所得したとみなされ、相続税がかかる可能性があります。(基礎控除を超える場合に限る。)
この場合、相続税の額は、被相続人の配偶者や一親等の血族が財産を承継するケースと比較し2割加算となり、税額が上がります。
特別縁故者は、その分与を受け取る旨を知った日の翌日10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続人がいないと判断されるケース

相続人がいないと判断されるケースは、「配偶者・子がいない」以外にもあります。
相続人全員が、相続放棄(相続権を相続人が放棄できる制度)をした場合は、相続人がいないと判断されます。

さいごに

「相続人がいない場合の相続財産」について2回にわたって解説いたしました。
財産をどのように残すかお悩みの方は、ぜひ弁護士法人菰田総合法律事務所までご相談ください。
 

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弁護士法人菰田総合法律事務所

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