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相続一般

未成年の子どもや内縁の妻は相続人になれる?

2021.01.09

誰未成年の子どもや内縁の妻は相続人になれる?がどれだけ相続することができるの?生まれたばかりの赤ちゃんであっても、もちろん相続の権利を持っており、相続人であると認められています。ですが、未成年のお子さんがご自身で法律行為を行うことは認められていないため、未成年に代わって「法定代理人」が手続きを行うことになるでしょう。なお、通常このようなケースだと、未成年の法定代理人として、親権者が代わりに相続の手続きや遺産分割協議などを行うことが多いです。

しかし、夫(配偶者)が死亡し、奥さんと未成年の子の2名が相続人の場合は、未成年の子どもの法定代理人を奥さんが務めることはできません。それは、奥さんに有利な条件で遺産分割協議を行い、未成年の子が不利益を得ることになる可能性があるからです。(利益相反)

このような場合は、「特別代理人選任申立」を家庭裁判所に行うことができます。未成年者の子の親権者または利害関係人が、子の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てを行います。申立書の書式は家庭裁判所でももらえますし、裁判所のHPにも記載例と一緒に添付してありますので、確認しましょう。なお、特別代理人の候補者がいる場合は、申立書に記載することができます。

しかし、未成年者との関係や未成年者にとって不利益が生じないよう職務を適切に行えるかを含め、裁判所が判断した上で、特別代理人が選任されます。
なお、候補者がおらず、親族にも特別代理人を依頼することが難しい場合は、弁護士や司法書士などが代理人になってくれます。

次に、内縁の妻については、法定相続人ではないため、相続を受ける権利を持っていません。「配偶者」は必ず法定相続人になりますが、内縁関係の妻、つまり、婚姻届を提出していない事実婚関係の場合は、やはり相続の権利がありません。

婚姻届は提出していないけれど、内縁の妻にも何か残したいときは、遺言書を作成しておくと良いでしょう。ですが、遺言書において、「内縁の妻に全てを相続する。」と記載していたとしても、法定相続人には「遺留分」を請求する権利があります。

そのため、全てを内縁の妻にと記載していても、遺留分が認められたら、全てを内縁の妻に相続することはできないのです。遺言書を作成するときは、法的に注意しておきたい事項がたくさんありますので、作成する前に公証役場や弁護士など、専門の知識を持つ方にアドバイスしてもらうことをお勧めします。

また、内縁の夫が亡くなり、誰も相続人がいないときには、内縁の妻が「特別縁故者」になりたいという内容で、裁判所に申し立てを行うことが可能です。申立の内容が裁判所から認められると、被相続人の財産の一部を引き継ぐことができます。しかし、特別縁故者の申し立てが必ず認められるわけではありません。
あくまでも、家庭裁判所がどのような判断を行うかで、内縁の夫の財産を引き継ぐことができるのかが決まりますので、注意が必要です。

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