general inheritance

相続一般

10 相続の対象 (3)包括承継の例外 ②祭祀に関する権利

2016.09.21

相続人が複数人である場合、相続財産はその複数人で相続分に応じて分割され、共有となります(898条)。

そして、共有物は、共有物の全部について、各自の持分に応じて使用することができます(249条)。

 

しかし、祭祀に関する権利については、従来からの習俗を尊重すべきで、共有状態にはなじまないとの考えから、一身専属権と同様に包括承継されません。

民法は、系譜、祭具及び墳墓の所有権については、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者

が承継すると定めています(897条1項本文)。

ただし、被相続人の指定がある場合はその指定がある者(897条1項ただし書き)、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が定める者(897条2項)が承継することになります。

 

また、遺骨については、上記規定と同じように考えて、慣習に従い祭祀を主宰すべき者に所有権は帰属するとした判例があります(最判平成元年7月18日)。

 

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