general inheritance

相続一般

15 相続分 (2)指定相続分

2016.10.13

被相続人は、遺言によってのみ、相続人の相続分を指定することができるとしています(902条1項)。指定方法については以下の3つがあります。

 

①相続人全員の相続分を割合的に指定する場合

例えば、相続人がA、B、Cの3名である場合に、Aに遺産の2分の1、B・Cにそれぞれ4分の1ずつ与えるとした場合。

 

②一部の相続人の相続分を割合的に指定する場合(902条2項)

例えば、Bに遺産の2分の1を与えるとした場合。

 

③「相続させる」旨の遺言の場合

例えば、遺言の内容が、Aに甲土地を与えるというように、特定の相続人に特定の遺産を与える旨の遺言をいいます。

 

もっとも、上記の3つが常に相続分の指定と解されるわけではなく、遺言者である被相続人の意思によっては、遺贈と解釈される場合もあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です