general inheritance

相続一般

18 相続分 (5)法定相続分 ③

2016.10.13

前回に引き続き、パターンに応じた法定相続分についてお話しします。

 

②配偶者及び直系尊属が相続人である場合(900条2号)

被相続人に子どもがいない場合、相続人は配偶者と、第2順位である直系尊属すなわち被相続人の親になります。

配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります。

例えば、Aが配偶者でB・Cが被相続人の両親である場合、Aが3分の2、B・Cで残りの3分の1を分けることになります。

 

③配偶者及び兄弟姉妹が相続人である場合(900条3号)

被相続人に子どもも親もいない(すでに死亡している)という場合は、相続人は配偶者及び第3順位である被相続人の兄弟姉妹になります。

配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。

例えば、Aが配偶者でB・C・Dが被相続人の兄弟姉妹である場合、Aが4分の1、B・C・Dで残りの4分の1を分けることになります。

 

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