前回お話しした1042条の期間制限の内、「相続開始の時から10年を経過したとき」はわかりやすいかと思います。
「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、単に被相続人の財産の贈与があったことを知っただけではなく、その贈与が減殺すべきものであることまでを知る必要があるとされています。
したがって、例えば、贈与があったことは知っていたが、それが無効であり、減殺の対象となる有効な贈与とは思っていなかったというような場合には、消滅時効が進行しないことになります。
しかし、そうであるならば、無効を主張する限り、遺留分減殺請求権は消滅せず、民法が期間を制限した意味がなくなります。
そこで判例は、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていることを認識している場合については、事実上及び法律上の根拠をもって、無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともであるといえる特段の事情が認められない限り、贈与を減殺できることを知っていたものと推認されるとしています。
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