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弁護士コラム

福岡在住で遺言書のご相談をお考えの方へ

2014.03.20

さて、相続の際に遺言書が大きな効力を発揮するのは皆様もご存知かと思います。

遺言書は遺産分割について記述されている場合が殆どであることから特に遺産分割の際には効力を発揮すると言えます。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、最もよく知られているのが自筆証書遺言ではないでしょうか。

その名のとおり、被相続人自ら書いたものであり、多くは自宅に保管されています。
弁護士が介入しない場合は費用が発生しない反面、手数料が発生する、遺言書の作成についてのアドバイスが受けられない、書き直しの手続きが面倒であるなどのデメリットがあります。
自筆で作成される場合、トラブル対策も考え法律の専門家にご相談されることを当事務所ではお勧めしており、遺言書案を作成致します。

相続や遺言でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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