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弁護士コラム

法定相続分では納得できない場合には

2014.03.25

相続する場合、様々な問題が起こることがあります。
法定相続では、例えば父親が亡くなった場合、母親が遺産の2分の1、姉妹には残りの2分の1を平等に分けることになっています。
しかし、妹が父親の看病を亡くなるまでしていたとして、姉と同じでは納得できないと問題になることがあります。

このように相続人と故人の関係性などで争いになるケースは少なくありません。
遺言書がなく、問題が起きる場合には、相続人全員で協議して解決する遺産分割協議をします。
それでも決着しないような場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申立て、解決を図ります。

当事務所では、相続を巡るさまざまな問題をサポートしています。
法律の専門家に依頼することで、早期に問題が解決できます。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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