general inheritance

相続一般

相続人の決定方法

2020.11.12

相続人の決定方法身内が亡くなったとき、遺産をだれがもらえるのか気になりますよね。
相続をすることができる者は、民法で定められており、法定相続人といいます。
紛争のない相続にするために、事前に知っておきたい相続人について知識をご紹介します。

法定相続人には、「優先順位の考え方」があり、以下の順に適用されます。

配偶者(亡くなった者の妻又は夫)は常に相続人(民法890条)です。
ただし、婚姻届を出している法律上の配偶者に限り、内縁の妻(夫)の配偶者は含まれません。

第一順位は、「子→子が亡くなっているときは孫以下、下の代」です。
被相続人の子は第一順位の相続人(887条1項)です。相続人がなくなった時にまだ生まれていない胎児も含まれ、母体から生まれたときに相続人の資格が与えられます。

・嫡出子と嫡出子でない子
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を嫡出子といい、そうでない男女から生まれた子を嫡出子でない子といいます。いずれも相続人にあたります。
ただし、嫡出子でない父子関係については認知がなされていないと認められません。

・実子と養子
血のつながった子を実子、法律上養子縁組した子を養子といい、いずれも相続人にあたります。

・継親子関係
先妻の子と後妻との関係のように、子が夫婦の一方と実親子関係にない継親子関係のときは、その子は継親の実子ではないため、養子縁組をしていなければ継親の相続人にはなりません。

・親権、国籍
親子間で国籍が違っても、親権や監護権がなくとも、親に対する子の相続人たる地位は変わりません。

・子が相続の開始前に亡くなっている場合(代襲相続)
子が相続の開始前に亡くなっている場合、又は欠格や廃除によって相続権を失ったが、その孫がいるときは、孫が子に代わって相続します。このことを代襲相続といいます。

死亡又は相続放棄によって第一順位にあたる者が誰もいないとき、第二順位に当たる者が相続します。

第二順位は、「直系尊属→親が先に亡くなっているときはさらに上の代」です。
ただし、第一順位の者がいたら、第二順位の者は相続人となりません。
直系尊属とは、被相続人の父母のほか、祖父母などそれより上の世代の親を言います。
親等の異なる者の間では、その近い者が相続人となります。また、親は実親でも養子縁組をした養親でも相続人となります。ただし、被相続人の配偶者の親の父母は直系尊属ではないので相続人には含まれません。

死亡又は相続放棄によって第二順位にあたる者が誰もいないとき、第三順位に当たる者が相続します。

第三順位は、「兄弟姉妹→兄弟姉妹がさきに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子まで」です。ただし、第一順位、第二順位の人がいたら相続人になりません。

次に、相続人に関する疑問点について説明します。

未成年の子も相続人となるのか

未成年の子も相続人になります。しかし、亡くなった者の子と配偶者が利益相反の関係にならないように特別代理人を選任する申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。

内縁の配偶者は相続人になれないのか

事実婚は法的な婚姻ではないため、内縁関係の配偶者は法定相続人にはなりません。しかし、遺言を残しておくと、事実婚のままであっても確実に財産を承継させることができます。ただし、法定相続人が法定相続分の半分をもらう権利を害することはできません。

相続人は、自動的に相続人となる人もいれば、遺言を残さなければ相続人になれない場合もあります。身内がなくなった後相続で家族と揉めることがないように、事前に準備をしておきましょう。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です