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弁護士監修 遺産相続コラム更新:【民法改正】配偶者居住権について

2023.06.06

配偶者が建物を所有していて、その方が亡くなってしまった場合、残された配偶者の住むところはどうなってしまうのでしょうか?
一定の期間、無償で居住する事ができる権利が、民法改正により、認められることになりました。

【民法改正】配偶者居住権について

今回は、残された配偶者の配偶者居住権について菰田弁護士監修のもと、詳しく解説いたします!

弁護士による遺産相続コラム:「【民法改正】配偶者居住権について
当サイトでは、実際の相談事例や、よくあるご相談をテーマに弁護士による遺産相続コラムを掲載しています。
ぜひご覧ください。

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