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相続土地国庫帰属制度

国庫に帰属できないと判断される土地もある?②

2023.04.26

法務局に不要な土地を申請後、審査の段階で却下される土地があります。
国庫に帰属できないと判断される土地はどのようなものがあるのでしょうか。

1.帰属が認められない土地

審査の段階で以下の要件に当てはまると最終的には不承認となる土地があります。

①崖があり、通常管理するにあたって多額の費用や労力を要する土地
②土地を通常管理するのに邪魔になる工作物や車両、樹木その他の有体物がある土地
③除去しないと管理が出来ない有体物がある土地
④隣接する土地の所有者等との争わなければ管理が出来ない土地
⑤そのほか管理するにあたって多額の費用労力が必要となる土地

2.帰属が認められない土地についての解説

今回は③~⑤について、詳しく見ていきましょう。
※①~②については、前回の記事にて解説しています。
前回の記事はこちらから:国庫に帰属できないと判断される土地もある?①

③除去しないと管理が出来ない有体物がある土地

書いた通り、除去しないと土地の管理が出来ない有体物が土地上にある場合は、帰属させることが出来ません。

≪例≫
・産業廃棄物
・建築資材
・土地の下にある建物の基礎など
・古い水道管
・井戸 など

なお、土地の形状等から、除去しなくても支障はないサイズの小規模な有体物の場合は、そのままでも問題ないとされることもあります。

④隣接する土地の所有者等と争わなければ管理が出来ない土地

以下の2種類に分類されます。

(1) 民法上の通行権利が妨げられている土地

以下のa又はbに当てはまる土地は、民法上、その土地を囲んでいる土地を通行することが認められているのですが、通行する土地の所有者との争訟等で通行が妨げられている場合は、その土地の帰属は認められません。
民法上の通行権利が妨げられている土地
図1 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.23より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

(2) 所有権に基づく使用等が妨げられている土地

所有者以外の第三者の行為によって、土地の所有者の所有権による使用等が妨げられている場合には、承認されません。

≪例≫
・不法占拠者がいる
・隣地からの生活排水の流入等により、土地の使用に影響がある
・土地上にある樹木を第三者に販売する契約を締結している    など
⑤そのほか管理するにあたって多額の費用、労力が必要となる土地

災害の危険があり、周辺住民や財産に被害を及ぼす可能性のある土地については、帰属の承認が出来ません。
具体的には、以下の3要件すべてに該当する場合です。
管理するにあたって多額の費用、労力が必要となる土地
図2 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.24より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

3.さいごに

さて、帰属の申請をしても承認されない土地がどんな土地なのか、お分かりになりましたでしょうか?
当てはまる可能性があっても実際どうなんだろう?と思われる方もいるかと思います。
申請前に、何度か法務局に相談の上申請することになっていますので、その際に法務局に相談しましょう。
具体的に教えてくれるはずです。

4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A

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境界はどうやって見つける?②

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相続登記せず相続土地国庫帰属の申請は可能?

5.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス

弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

 

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