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相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット

2023.05.09

2023年4月27日(木)からスタートした相続土地国庫帰属制度。
どんな制度なのか分かったら、この制度活用すべきなのか?というところが気になる方も多いのではないでしょうか?正直難しいですよね。
持っていればいつか活用できる日がくるのではないか、負担金を払ってまで国に帰属させる必要はあるのか、など。
皆さんの検討の一助になるよう、本制度のメリット・デメリットを交えながらお話していきたいと思います。

1.売却を検討

結論から言うと、「売れるならまずは売ることを検討しましょう」です。
お金になるならそれに越したことはないですよね。
売却を検討する際には以下の3つをご参考ください。

①不動産会社に依頼をして買取先を見つける
②親戚に買いたい人がいないか確認する
③その土地の近隣住民に買いたい人がいないか確認する

①は一般的な方法ですが、売買が成立した場合は仲介手数料が発生します。
次に②又は③の方法です。
国に帰属させることを検討しているような土地であれば、あまり便利のいい立地ではないことでしょう。
そうなると、現時点でその土地の近隣に住んでいる方だったり、親戚の方だったりに聞いてみるほうが、買ってもらえる確率は高くなるかもしれません。
実際のご相談の中でも、親戚や隣人が購入を検討しているというお話はよく聞きます。

2.寄付の検討

次に、購入してもらえる人が見つからなかった場合は、寄付を考えましょう。
寄付を受け付けている地方公共団体によって基準は異なりますので、すべての土地を引き受けてくれるわけではありません。
基準をクリアし、その土地が今後活用できるような土地(公共施設の建設など)であることがおそらく条件になるでしょう。
そうなってくると、国に帰属させることを検討しているような土地であれば、なかなか難しくなってくると思います。

3.相続土地国庫帰属制度の利用の検討

売買、寄付、そのどれもが難しいとなったら、帰属を考えましょう。
相手が国なので、基準も明確で安心して帰属させることが出来ると思いますが、今後10年分の管理費用に相当する負担金を納めないといけません。
つまり手放すのにお金がかかってしまいますので、きちんと検討した上で活用することをお勧めします。

ただ、今後自身が亡くなった後は子どもたちにその土地が相続されて、子どもたちも同じ問題を抱えますので、あまり検討しすぎて先延ばしにはせず、「売る、寄付。それが無理なら帰属をさせる」を頭に入れておきましょう。

4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A

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2023.05.24

境界はどうやって見つける?②

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2023.05.22

境界はどうやって見つける?①

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2023.05.17

相続登記せず相続土地国庫帰属の申請は可能?

5.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス

弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

 

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